【整体師】開業手続きには3つの書類提出が必要!開業届だけじゃない!

整体師として独立するなら開業手続きをしなければいけません。

必要な資格は特になく、申請をすれば誰でも整体サロンをオープンできます。

この記事では、整体師になるために必要な3つの書類を紹介します。

税務署に「開業届」を提出する

開業1ヶ月以内に納税地の税務署へ「開業届」を提出します。

正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称の書類で、開業を国に知らせるために行います。

「開業届」には以下のような項目を入力します。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 納税地
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 職業
  • 屋号

屋号(店舗名)を決めるのは悩むと思うので、早めに取り組みましょう。

覚えやすくて、一瞬で整体サロンだと分かる屋号を考えておくといいですね。

税務署に「青色申告承認申請書」を提出する

開業2ヶ月以内に納税地の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出します。

確定申告(1年間の売上を税務署に申告する制度)で、「白色申告ではなく青色申告にします」という書類です。

「青色申告承認申請書」を忘れてしまうと自動的に白色申告となり、青色申告の大きなメリットを受けられなくなります。

  • 最大65万円の控除
  • 損失を3年間に渡って繰越し(繰戻し)
  • 生計を一にしている配偶者・子どもが仕事を手伝っている場合、給与を経費にできる

白色申告よりも青色申告のほうが税金の面で有利なので、「青色申告承認申請書」を開業届と一緒に提出しましょう。

都道府県へ「事業開始等申告書」を提出する

開業後すみやかに都道府県の税事務所へ「事業開始等申告書」を提出します。

「開業届」と似た名前ですが、関係する税金が違います。

「開業届」は所得税(国税)に関係する書類で、「事業開始等申告書」は個人事業税(地方税)に関係する書類です。

「事業開始等申告書」は都道府県によって提出先や提出期限が異なり、出し忘れても罰則などはありません。

しかしせっかく整体サロンを開くのですから、手続きを完璧に終わらせておきたいですよね。

「事業開始等申告書」について詳しいことは各都道府県のホームページにて確認してください。

まとめ:整体師として開業するなら3つの書類を提出しよう

整体師として独立開業する場合、どのような開業手続きが必要か紹介しました。

以下の3種類の書類を提出することで、個人事業として認められます。

  • 税務署に「開業届」を提出する
  • 税務署に「青色申告承認申請書」を提出する
  • 都道府県へ「事業開始等申告書」を提出する

うっかり忘れてしまわないよう、開業前に書類を取り寄せたりダウンロードしたり準備を進めてくださいね。

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